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元旦那から借金返済の訴訟を起こされました。無理矢理買わされた中古車代金56万...
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元旦那から借金返済の訴訟を起こされました。 無理矢理買わされた中古車代金56万...

khz********さん

2017/4/2222:06:45

元旦那から借金返済の訴訟を起こされました。
無理矢理買わされた中古車代金56万円です。
離婚時の約束として、こちらの仕事が安定し、車を購入できる状態になるまでは婚姻中に購入した彼名義

の車を貸し借りする約束でした。しかし、2か月程で車がないと彼女ができないとの理由で、購入する車の代金は貸すからと返却を要求してきました。私はまだその時期ではないと断り続けましたが、再三の要求に応じてしまいました。その理由としては、当時子供2人に対して9万の養育費を貰っており、離婚はしても子供は2人で育てると約束し、子供を可愛がってくれていたからです。月々養育費から中古車代金の2万差し引かれ振り込まれる様になりました。
しかし、その後彼はすぐに再婚。養育費の減額を要求、離婚後に2人で選んだアパートは自分が保証人だからと退去を要求、彼宅に置いてあった子供のおもちゃや節句人形の引き取りを要求、挙句に子供の面会拒否。
そして私を着信拒否し、音信不通になりました。
養育費は調停で子供2人で月々5万となり、私は彼宅に置いてた子供の荷物を引き取り、引っ越しをしました。
彼は離婚時の約束を全て覆した挙句に無理矢理買わせた車の代金を請求してきました。
こうなると知ってたら車は買っていません。まるで悪徳商法です。
正直、払いたくありません。
この件に関し、払わないでいい方法、また、子供の面会拒否などについて彼に慰謝料等請求できる方法りますか。

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回答数:
3

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ベストアンサーに選ばれた回答

znw********さん

2017/4/2307:37:48

少額訴訟の場合は、被告は通常訴訟に移行するように申し立てることができます。通常訴訟に移行した後に反訴を提起しましょう。

ベストアンサー以外の回答

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    tsu********さん

    2017/4/2222:36:13

    被害者意識が表面に出てるようやけど、あんたが気が進まんゆうても借金はしたんやろ?

    減額後の養育費の支払いは履行してるんか?

    それなら、訴訟で被告とされた以上は争わなしゃあないで

    心構えとして、感情でものを考えると敗訴するやな

    裁判所は、弱い者を味方するはずやと思うてたら間違いやで。純粋に理屈で勝たんと敗訴するで

    ink********さん

    編集あり2017/4/2222:36:57

    今サイトで検索すると、60万以下は少額訴訟と言って控訴出来ないルールがあるようです。
    訴訟を起こされたのなら早めに専門家に相談したほうがいいです。無料の法テラスで聞いてみますか?
    それにしても随分身勝手な元旦那さんですね。腹正しいです。セコい‼(=`ェ´=)

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