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個人再生手続き完了後の自己破産と生活保護について
知恵袋URL:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11200260816

個人再生手続き完了後の自己破産と生活保護について

nya********さん

2018/12/1020:33:10

個人再生手続き完了後の自己破産と生活保護について

質問ご覧いただきありがとうございます。
個人再生の認可がおり、3ヶ月に1度各社に合計9万円程入金することになりました。
手続き中は就労しており、健康状態も良好でした。
手続き完了する頃と同時期に精神疾患を患ってしまい医療措置入院をし(希死念慮が強かったためです)、主な原因が職場でのストレスだったため退職しました。

現在は母子自立支援施設に入所しています。
弁護士の先生にも相談したのですが(法テラスです)、頑張って返済していくか、生活保護を申請するなら自己破産しかないね、とのことでした。

改めて収支を見てみると本日時点でわかっている限り食費や生活雑費を除き、2万円弱しか残りません。
国保の支払い、入院費等も含まれています。
現時点で手持ち金があり、引き落とされる金額や支払わなければいけないお金等わかっていても、生活保護の申請は受理されないのでしょうか?

福祉事務所には本日行き、生活保護の話を聞いてきたところ2週間くらい暮らせるお金まで減ってから来てと言われました。

現在、母子自立支援施設の担当の先生、福祉事務所子ども課の職員の方、主治医等多くの方に就労は不可能だと言われています。
生活保護の申請が第一ですが、それから自己破産を再び法テラスでお願いしようと考えています。

借金の理由は結婚当時、元夫が生活費を全く入れてくれずクレジットカードのショッピング枠やキャッシング枠を使用していたためです。
乱文で申し訳ないですがご回答よろしくお願いします。

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cho********さん

2018/12/1109:44:51

生活保護については、一般の方より少し知っている程度で、専門家ではないですが、手持ちの現預金が多い場合、3~5万円程度にまで減ってからでないと受理されないと聞いたことがあります。
今後の支払(引落)予定は、あくまで予定ですから。

光熱費等の引落のために口座に入金することにより手持現金が極端に少なくなることが不安なら、あえて入金しないというのも方法です。
引落にならなければ、後日必ず納付書が届きますので、生活保護の受給が始まってからそれを用いて銀行やコンビニで支払います。
1回引落にならなかった程度では水道や電気は止まりません。

なお、弁護士からも聞いていると思いますが、生活保護でもらうお金から返済はできませんので、生活保護を受けるのであれば個人再生手続きは使えず、破産手続しか選択肢はありません。

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